建設業許可

建設業許可とは

 建設業者は、軽微な工事を除き、建設工事の完成を請け負うためには国土交通大臣または都道府県知事から建設業許可を受けておかなければなりません。ここでいう「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事や木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、建築一式以外の工事の場合は1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事を指します。

 例として、大工工事で材料費や消費税を含め500万円を超える工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。たとえ工期を1期、2期、3期と分けて、1期分の請負金額が500万円未満に収まるように契約書を交わしたとしても、元々ひとつの工事であるなら、建設業許可は必要となります。許可なしで工事を請け負っている場合は罰せられます。

 ゼネコンや大手ハウスメーカー等では、発注時の条件として“建設業の許可の有無”を確認しているということもあり、社会的にコンプライアンスが重視されるようになってきた昨今においては、「建設業許可を取っていない下請け業者には工事を回さない」という姿勢の元請け業者は増えています。

建設業許可申請のむずかしさ

 建設業許可の要件の中で特に重要なのが、経営業務の管理責任者(以下「経管」)と専任技術者(以下「専技」)の要件を満たす者の確保でしょう。これらの要件を満たす旨は書類で証明しなくてはならず、対象者の保有資格や経歴によっては過去の確定申告書の控えや過去の工事契約書や注文書、請求書、見積書、決算変更届などを、10年分用意する必要がでてくることもあります。また、状況によっては過去の勤務先等から印鑑を貰わなくてはならない場面も出てきます。

 前記以外にも準備する書類、作成する書類はたいへん多く、また、何をどこまで揃える必要があるかというのは申請者によって異なり、申請窓口と折衝を行って初めて準備書類の範囲が確定するということもありますので、申請者には大きな負担となります。途中でつまずいて申請を断念される方も多く見聞きします。

建設業許可取得サポート

 当事務所では、建設業許可の取得を希望されている事業者様のために、建設業許可申請書類の作成および申請業務を行っております。 法人成りを希望されている事業者様には、株式会社の設立から、社会保険の手続き、税務署や県税事務所等への届出等、建設業許可申請のために必要となってくる各種届出作業もサポートできる状態を整えております。

 建設業許可をご検討の事業者様、許可の取得が可能かどうか分からない事業者様、ぜひ一度、あさがお前田行政書士事務所までお問い合わせください。

報酬額

報酬の表示はすべて税込です。
新規許可申請(知事許可・一般) 個人 132,000円
新規許可申請(知事許可・一般) 法人 154,000円~
更新許可申請(知事許可・一般) 個人 66,000円
更新許可申請(知事許可・一般) 法人 77,000円~
業種追加 77,000円
決算変更届 個人 33,000円
決算変更届 法人 38,500円
各種変更届 22,000円~
建設キャリアアップシステム 事業者登録 29,700円
建設キャリアアップシステム 技能者登録 19,800円/1人

※ 上記報酬以外に収入証紙代、各種証明書の書類交付手数料等が発生します(実費精算)。詳細はお問い合わせください。


決算変更届は毎年提出してください

 建設業許可業者は、毎事業年度が終了したときは、必ず決算変更届を提出するよう、法律で定められております。

 決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(兵庫県知事許可の場合は兵庫県)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。 期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。 罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています(建設業法第50条)。

 現状、提出期限を過ぎると直ちに罰せられているというわけではなさそうですが(それでも建設業法に違反している状態には変わりませんが)、毎年の決算変更届がされていないと、業種の追加や、5年毎の建設業の更新ができなくなりますので注意が必要です。 なお、当事務所では、お客様からの「更新のときに決算変更届も5年分まとめてしてほしい」という要望にはお応えしておりませんのでご了承ください。

お問い合わせ

 ご依頼に関するお問い合わせは、お電話もしくはお問い合わせフォームから。

電話 06-6480-5730

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