帰化申請サポート事務所

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韓国の本籍地・登録基準地

 韓国の本籍地・登録基準地について説明します。


本籍地・登録基準地について

 韓国では、2008年に戸籍制度が廃止となり、かわって家族関係登録簿が運用されるようになりました。 登録基準地とは、従来の本籍地に相当するものと考えて良いでしょう。

 そして、帰化申請書類に必要となる家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取得する際には、登録基準地や本籍地の情報が必要となります。


本籍地・登録基準地が分からない場合

 上で述べたように、家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を韓国領事館等に請求する場合は、登録基準地や本籍地が分かっていることが前提となります。 少なくとも番地の直前の「洞」や「里」まで判明していないと、交付請求自体ができません。

 しかし、在日コリアンの中には自身の登録基準地や本籍地を知らない方が多いのも事実です。では、登録基準地や本籍地が分からない場合はどうすれば良いのでしょうか。


 ご家族、ご親戚から情報を得る

 まず、一番初めにすることは、ご両親、ご兄弟の中で、本籍地に関する情報を持っている人がいないか確認することです。

 過去にパスポートを作った方や、結婚、帰化などをされた方なら、そのときに当時の戸籍を取得していると考えられます。2010以降発行のパスポートであれば、領事館で登録基準地を調べてもらうことも可能。

 ご両親、ご兄弟の中で情報が得られないなら、ご親戚にも確認します。直系でない親族の場合、本籍地が同じでない可能性はありますが、たとえ本籍地が異なっていても古い戸籍などが残っておれば、そこから自身の戸籍へと繋がる情報が得られることもあります。


 外国人登録原票の記載事項を確認する。

 もし、過去に取得した外国人登録原票記載事項証明書が手元にあるなら、その中の「国籍の属する国における住所又は居所」という欄を確認します。本来、ここは本籍地を記載する欄ではないのですが、本国に住所を持たない在日コリアンの場合、本籍地が記載されているのが一般的です。

 なお、2012年7月に外国人登録制度が廃止されてからは、以前のように市・区役所等で外国人登録原票記載事項証明を交付してもらうことはできません。閉鎖された外国人登録原票の内容を確認したい場合は、法務省に対して個人情報の開示請求を行う必要があります。

 ただ、人によっては「国籍の属する国における住所又は居所」の欄に何も記載されていないこともありますし、本籍地が記載されていたとしても、途中までしか記載されていないケースもあります。


 戸籍届出書記載事項証明を確認する

 戸籍届出書記載事項証明とは、出生や婚姻、離婚、死亡等を日本の市・区役所等に届け出たときの届出書の写しに証明文の入ったものです(※個別に「出生届出書の記載事項証明」「婚姻届出書の記載事項証明」と言ったりもします)。

 そして、出生届出書や婚姻届出書などの中身には「本籍」の記載欄があります。外国人の場合、ここは国籍のみを記載すればよいのですが、間違って本国の本籍地を書かれる方がたまにいらっしゃいます。 この戸籍届出書記載事項証明というのは、提出したの届出書の内容がまるまるコピーされたものなので、消し線で消した箇所も含めて、当時、書かれた内容の全てが確認できます。 自身の出生届出書や、両親の婚姻届出書の記載事項証明を確認すれば、もしかしたら本籍地が確認できるかもしれません。

 更に、両親の婚姻届出書の記載事項証明を交付請求をするときに、婚姻届出時の添付書類の写しも一緒に交付してもらうという方法もあります。婚姻届出時には婚姻要件を具備している証明として韓国戸籍等を添付していると思われますので、当時の韓国戸籍の内容が確認できると本籍地も判明します。

 ただ、の市・区役所等によっては、添付書類の写しまでは出してくれないところもあったり、そもそも、婚姻届出時に韓国戸籍を一緒に提出していない(できなかった)という人もいます。


 民団に照会してみる

 民団(在日本大韓民国民団)は、在日コリアンのパスポート申請や韓国の戸籍整理などの事務を代行してきました。 もし、親族の中に、民団を通じて戸籍の整理や、パスポートの申請をされたことのある方がおられるようでしたら、本籍地、登録基準地に関する情報が民団に残っているかもしれません。


韓国での住所制度の変更

 韓国では2014年より住所制度が新しく変わり、法定住所が今まで使われてきた地番住所から道路名住所へと変更されました。そのため、現在の法定住所での自身の登録基準地を正確に知らない方が多いと思います。 しかし、領事館等で家族関係登録事項別証明書を請求する際には、交付申請書に登録基準地を旧住所で記載していても、正しく交付してもらえます。


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