帰化申請サポート事務所

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韓国の身分関係を証する書類

 韓国籍の方の身分関係を証する書類について説明します。


家族関係登録事項別証明書

 韓国には、もともと戸籍制度がありましたが、韓国の戸籍制度は2008年に廃止され、現在は戸籍の代わりに家族関係登録簿で運用がされるようになりました。

 現在の家族関係登録簿が従来の戸籍と大きく異なる点は、戸籍が戸主を中心とした家単位で編製されていたのに対し、家族関係登録簿は個人単位で編製されているという点です。 そして、家族関係登録簿に基づく証明書(家族関係登録事項別証明書)は以下の5種類に分かれています。


家族関係証明書 対象者の家族関係(父母、配偶者、子)等について記載されています。
基本証明書 対象者の出生、死亡、改名、国籍変更等について記載されています。
婚姻関係証明書 対象者の配偶者、婚姻、離婚等について記載されています。

入養関係証明書 対象者の養父母、養子、入養、罷養等について記載されています。(※日本でいう養子縁組)
親養子入養関係証明書 対象者の親生父母、養父母、親養子、親養子入養、親養子罷養等について記載されています。(※日本でいう特別養子)

 当然のことながら、証明書類はハングルで記載されています。 日本で生活する人にとってなじみのないハングルですが、せめて題名を見て何の書類が見分けることができるようになりたいですね。 題名のハングル表記と日本語の対応は以下のようになります。


ハングル「家族関係証明書」 → 家族関係証明書
ハングル「基本証明書」 → 基本証明書
ハングル「婚姻関係証明書」 → 婚姻関係証明書
ハングル「入養関係証明書」 → 入養関係証明書
ハングル「親養子入養関係証明書」 → 親養子入養関係証明書


家族関係証明書のサンプル

 家族関係登録事項別証明書の「家族関係証明書」のサンプルです。
※ 内容は架空のものです。




 題名だけでなく、記載されている内容についても、いくらかは意味が分かるようになりたいものです。よく出てくる単語を以下に記します。

ハングル「登録基準地」 → 登録基準地 ハングル「区分」 → 区分
ハングル「詳細内容」 → 詳細内容 ハングル「本人」 → 本人
ハングル「姓名」 → 姓名 ハングル「生年月日」 → 出生年月日
ハングル「住民登録番号」 → 住民登録番号 ハングル「性別」 → 性別
ハングル「男」 → 男 ハングル「女」 → 女
ハングル「父」 → 父 ハングル「母」 → 母
ハングル「配偶者」 → 配偶者 ハングル「子女」 → 子女
ハングル「出生」 → 出生 ハングル「訂正」 → 訂正
ハングル「婚姻」 → 婚姻 ハングル「離婚」 → 離婚


「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」の別

 2016年11月30日の法改正により、家族関係登録事項別証明書は、従来(通常の証明書と、一部事項証明書)とは異なる「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」になりました。なお、帰化申請の際には「詳細証明書」を使用するようにします。

一般証明書 現在事項だけを記載。
詳細証明書 過去、現在、訂正履歴を記載。
特定証明書 申請人が選択する内容を記載。 ※基本証明書に対してのみ適応


帰化申請の際には、以前の戸籍(除籍)も必要

 韓国の戸籍制度が廃止されて以降、韓国人の帰化申請の際に必要な韓国の身分関係書類としては、家族関係登録事項別証明書のみで足りていた時期もありましたが、平成27年の2月頃より、以前の戸籍(※現在は閉鎖された戸籍なので「除籍」といいます。)まで求められるように変わりました。 求められる除籍の範囲についても、案件により様々で(自身や両親の婚姻・離婚、分籍等の理由で、過去に遡って多数の除籍が必要になる。)、申請書類準備にかかる手続きがより一層煩雑化しております。


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