帰化申請サポート事務所

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申請受付後について

 法務局での申請受付後、結果が出るまでに特別永住者の方で8カ月前後、それ以外の方だと1年前後、事案によってはそれ以上待たされることもあります。


結果が出るまでに気を付けること

 帰化の申請が受け付けられたからといって、気を抜いてはいけません。 申請受付後、結果が出るまでの間も、継続して帰化の条件を満たし続けていなければなりません

 たとえば、長期間に渡って海外に出るような場合は、住所条件を満たさなくなるケースもありますし、職を失ったことにより生活が成り立たたないような状況にでもなれば、生計条件を欠くことになります。 また、在留資格を失うようなことがあっても、帰化の条件は満たさなくなりますので、在留資格の更新手続きは必ず行う必要があります。

 そして、申請内容に変更が生じたとき、新たな予定が生じたときなどには、その旨、法務局の担当官に連絡する必要があります。 具体的には、以下のような項目です。

  • 住所・連絡先が変わったとき
  • 結婚・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁等、身分関係に変動があったとき
  • 在留資格や在留期限が変わったとき
  • 日本から出国する予定ができたとき、再入国したとき
  • 法律に違反する行為をしたとき(交通違反も含む)
  • 勤務先等、仕事関係に変化があったとき
  • 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
  • その他、新たな免許資格を取得したときなど

 注意点としては、たとえ審査に不利になるような事実であっても正直に連絡する必要があるということです。 もし、新たに起きた事実が原因で帰化が不許可になったとしても、その後、期間が経過し、不許可になった原因が取り除かれるようになれば、再び申請をすることも考えられます。 しかし、不利な事実だからといって、報告せずに隠しつづけ、それが法務局にバレたりすると(※バレます)、帰化の許可が下りなくなるだけでなく、今後、最申請をする道すら閉ざされてしまうことにつながるからです。


 法務局への連絡について、特に注意しなければならないのは、海外へ渡航する際の連絡です。もし、連絡をせず、帰化の許可がおりたときに日本を離れていたりすると、大変なことになります。 帰化の許可が下りた時点でその人は日本人となるわけですが、日本人でありながら日本のパスポートを持たずに、他国のパスポートで海外に滞在しているということになり、日本に無事に戻ることができるかどうかといったレベルの事態になります。


» 帰化許可後の手続き

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