A 証拠力を得る
民事トラブル解決のポイントとして重要なのは証拠書類の有り無しです。実際、民事裁判においては「どちらの言い分が真実か」ではなく「どちらが、自分の主張を裏付ける証拠をそろえているか」で判断されます。その点、内容証明は絶大な効力を発揮します。配達証明を付けて送付した内容証明は、内容および配達の事実を郵政事業株式会社が証明することとなり、相手は「届いてない」「知らない」「そんな内容ではなかった」などの言い逃れが一切できなくなります。
内容証明を出しておけば後々問題にならなかったのに、ハガキや口頭で伝えたために、相手方に「そのようなことは聞いていない、伝えたという事実を証明してみろ」と冷たく突き放され、泣き寝入りせざるを得なくなることはよくあることです。
B 確定日付を得る
確定日付とは、証書の日付を公的に証明するもので、内容証明にも確定日付を得る効果があります。
返ってこないお金をそのままにしておくと、時効によって債権が消滅してしまいます。ですから請求や催告をし時効の進行を中断させるのですが、この場合いつ請求したのかという日付が重要になるので、内容証明で確実に請求した事実と日付が残るようにしておきます。
また、債権譲渡の場合の通知は確定日付のある文書でないと効力を持たないことは法律で明記されており、この場合にも内容証明が有効になります。