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内容証明 1通の内容証明が貴方の権利を守る

はじめに
複雑な社会生活の中で、自分は決して悪くないのに損害を被りそうになったことはありませんか?
たった1通の内容証明が貴方の財産や権利を守ってくれる心強い味方となってくれることがあります。


内容証明とは
内容証明(正式名称:内容証明郵便)とは、『いつ』、『どのような内容の文書』が『誰から』、『誰にあてて』差し出されたかを、郵便事業株式会社(JP日本郵便)が公的に証明してくれる郵便です。


内容証明に関して誤解されやすい点
・内容の真実性までは証明されない
証明されるのは実際に書いてあった文面であり、書かれた内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

・相手に法的な強制力を及ぼすものではない
内容証明は公正証書などとは異なり、相手に対し法的な強制力を及ぼすものではありません。あくまで心理的な圧力をかけ、相手の行動をうながすことを狙うにとどまります。


内容証明の効果
@ 心理的圧迫を与える
相手方に心理的圧力をかける、というのは内容証明のもつ大きな力です。通常の手紙やFAXとは異なり、格式ばった用紙と形式で書かれた内容証明は、こちらの堅い決意、真剣な態度を相手方に示す意味でも効果があり、これをきっかけに、停滞している交渉が進展することも期待できます。
更に、法律関連の国家資格者である行政書士が作成し、職名、職印を入れた内容証明は、「次に何か強い法的手段に出てくるかもしれない」と思わせ、相手に与える心理的プレッシャーも相当のものになると考えられます。実際、内容証明のみでトラブルが解決に向かうことも少なくありません。

A 証拠力を得る
民事トラブル解決のポイントとして重要なのは証拠書類の有り無しです。実際、民事裁判においては「どちらの言い分が真実か」ではなく「どちらが、自分の主張を裏付ける証拠をそろえているか」で判断されます。その点、内容証明は絶大な効力を発揮します。配達証明を付けて送付した内容証明は、内容および配達の事実を郵政事業株式会社が証明することとなり、相手は「届いてない」「知らない」「そんな内容ではなかった」などの言い逃れが一切できなくなります。
内容証明を出しておけば後々問題にならなかったのに、ハガキや口頭で伝えたために、相手方に「そのようなことは聞いていない、伝えたという事実を証明してみろ」と冷たく突き放され、泣き寝入りせざるを得なくなることはよくあることです。

B 確定日付を得る
確定日付とは、証書の日付を公的に証明するもので、内容証明にも確定日付を得る効果があります。
返ってこないお金をそのままにしておくと、時効によって債権が消滅してしまいます。ですから請求や催告をし時効の進行を中断させるのですが、この場合いつ請求したのかという日付が重要になるので、内容証明で確実に請求した事実と日付が残るようにしておきます。
また、債権譲渡の場合の通知は確定日付のある文書でないと効力を持たないことは法律で明記されており、この場合にも内容証明が有効になります。


内容証明がとくに有効である場面
・クーリングオフの通知
・悪徳商法、エステ等の中途解約
・貸金返済請求
・滞納家賃請求
・敷金返還請求
・売掛金請求
・未払い給与、残業代の請求
・損害賠償請求
・遺留分減殺請求
・未回収債権の放棄
・債権譲渡の通知・承諾
・類似商号使用差し止めの請求
・著作権の侵害に対する警告
・ストーカー行為に対する警告
・ネットオークショントラブル
など。


※当サイトでは、内容証明の雛形、書式等の提供はしておりません。

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