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内容証明 1通の内容証明が貴方の権利を守る

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車庫証明









内容証明とは   代理作成サービス  

はじめに
複雑な社会生活の中で、自分は決して悪くないのに損害を被りそうになったことはありませんか?
たった1通の内容証明が貴方の財産や権利を守ってくれる心強い味方となってくれることがあります。


内容証明とは
内容証明(正式名称:内容証明郵便)とは、『いつ』、『どのような内容の文書』が『誰から』、『誰にあてて』差し出されたかを、郵便事業株式会社(JP日本郵便)が公的に証明してくれる郵便です。


内容証明に関して誤解されやすい点
・内容の真実性までは証明されない
証明されるのは実際に書いてあった文面であり、書かれた内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

・相手を法的に拘束できるものではない
内容証明は公正証書とは異なり、相手に対し法的な拘束力を及ぼすものではありません。あくまで相手に心理的な圧力をかけて行動をうながすとことを狙うにとどまります。


内容証明の効果
@ 心理的圧迫を与える
相手方に心理的圧力をかける、というのは内容証明のもつ大きな力です。通常の手紙やFAXとは異なり、格式ばった用紙と形式で書かれた内容証明は、こちらの堅い決意、真剣な態度を相手方に示す意味でも効果があり、これをきっかけに、停滞している交渉が進展することも期待できます。
更に、法律関連の国家資格者である行政書士が作成し、職名、職印を入れた内容証明は、「次に何か強い法的手段に出てくるかもしれない」と思わせ、相手に与える心理的プレッシャーも相当のものになると考えられます。実際、内容証明のみでトラブルが解決に向かうことも少なくありません。

A 証拠力を得る
民事トラブル解決のポイントとして重要なのは証拠書類の有り無しです。実際、民事裁判においては「どちらの言い分が真実か」ではなく「どちらが、自分の主張を裏付ける証拠をそろえているか」で判断されます。その点、内容証明は絶大な効力を発揮します。配達証明を付けて送付した内容証明は、内容および配達の事実を郵政事業株式会社が証明することとなり、相手は「届いてない」「知らない」「そんな内容ではなかった」などの言い逃れが一切できなくなります。
内容証明を出しておけば後々問題にならなかったのに、ハガキや口頭で伝えたために、相手方に「そのようなことは聞いていない、伝えたという事実を証明してみろ」と冷たく突き放され、泣き寝入りせざるを得なくなることはよくあることです。

B 確定日付を得る
確定日付とは、証書の日付を公的に証明するもので、内容証明にも確定日付を得る効果があります。
返ってこないお金をそのままにしておくと、時効によって債権が消滅してしまいます。ですから請求や催告をし時効の進行を中断させるのですが、この場合いつ請求したのかという日付が重要になるので、内容証明で確実に請求した事実と日付が残るようにしておきます。
また、債権譲渡の場合の通知は確定日付のある文書でないと効力を持たないことは法律で明記されており、この場合にも内容証明が有効になります。


内容証明がとくに有効である場面
・クーリングオフの通知
・エステ等の中途解約
・貸金返済請求
・滞納家賃請求
・敷金返還請求
・売掛金請求
・未払い給与請求
・損害賠償請求
・遺留分減殺請求
・未回収債権の放棄
・債権譲渡の通知・承諾
・類似商号使用差し止めの請求
・著作権の侵害に対する警告
・ストーカー行為に対する警告
など。


内容証明の作成
内容証明は同じものを3通作ります(受取人が1人の場合)。これはコピーでもかまいません。そのうちの1通が相手に送られる原本となり、残りは1通が郵便局、もう1通は差出人が保管する謄本となります。なお、郵便局には謄本が5年間保管されます。

・用紙
日本法規出版より赤枠の入った専用の内容証明用紙が発売されておりますが、必ずしも専用の内容証明用紙を使用しなければならないわけではありません。最近では裁判の際に提出書類とすることも考慮に入れ、A4判タテの用紙に横書きでワープロを使い作成することも多くなってきています。
また郵便局における謄本の保存期間は5年間ですので感熱紙等5年間の保存に耐えない用紙は使用することができません。

・制限
内容証明は、日本語でのみ作成可能で、アルファベットは固有名詞にのみ使用が許されています。
また、1枚あたりの行数や、行あたりの文字数、更には記号を何文字分として扱うかなど細かい規定があります。(※これらの説明はここでは割愛します。)

・表題
「通告書」「請求書」などの表題は書いても書かなくてもかまいませんが、書いたほうが文章の内容が明確になりますし、また文章も引き締まってきます。表題に迷ったときは単に「通知書」とすると良いでしょう。

・本文
内容証明はあくまでも手紙なので書く内容に制約はありませんが、内容証明を書く状況というのは、紛争を未然に防止するとか、相手に行動を促すためとかの目的がある場合が多いと思われます。ですから、まず「事実」、そして「いつまでにどうしろ」「しなかった場合の処置」という流れで記述することが多いでしょう。季節の挨拶などは不要です。受け取った相手に、行動せざるを得ない、もしくは返事をせざるを得ないと思わせるように、必要にして十分な事項だけを簡潔に書けばいいのです。
また、あいまいな表現、こちらの主張と異なった解釈をされるおそれのある表現などは厳禁です。日付や、金額の誤りは相手に『揚げ足』をとられる原因にもなりますのでよくよく注意して書いてください。

・受取人、差出人
受取人と差出人の記載は、文章が縦書きの場合は本文の後に、横書きの場合は本文の前に書くことが多いですが、これは見栄えの問題で特に決まりはありません。
受取人が法人や団体である場合、代表者の氏名を記載するほうが望ましいのですが、代表者の氏名が分からない場合は「○○株式会社 御中」と記載します。このような記載であっても、法律的には○○株式会社の代表権限を有するものに対する書面として判断されます。
差出人の押印はなくても法的な効果は変わりません。しかし間違いなく本人が差し出した文書であるということを確認する意味でも、差出人の名前の後に実印で押印をするのが良いと思われます。

・複数枚になったときの契印
内容証明が複数枚にわたる場合、ホッチキス等で綴じ、つなぎ目に契印を押します。このときの印鑑は認印でもかまいませんが、文書自体に押印があるときは同じ印鑑を使うのが普通です。


内容証明に関して注意すべきこと
・必ず配達証明付きで
内容証明は必ず「配達証明」付きで発送してください。文面の内容が証明されても、内容証明が相手に届いたということが証明されなければ意味がありません。

・内容は慎重に
内容証明はいったん出してしまうと撤回できません。内容証明は証拠を残すために極めて効果的ですが、それは良くも悪くも証拠として残るということを忘れてはなりません。文面の中で自分に不利なことを認めている内容証明は相手にとって有利な証拠となりますし、感情にまかせて書いたばかりに内容証明を出したほうが脅迫罪、恐喝罪に問われた例もあります。

・内容証明を送るべきではないケースもある。
一般的に以下のケースでは内容証明を送るべきではありません。
 ・相手に誠意が感じられるとき。
 ・トラブル解決後もつき合いがある場合。
 ・こちらに弱味があるとき。
 ・相手が倒産しそうなとき。
 ・相手の手形が不渡りになったとき。


内容証明が相手に届かなかったときの扱い
相手が受け取りを拒否した場合 ・・・ 届いた扱いになります
留守のため返送されてきた場合 ・・・ 届かなかったことになります
転居先不明等で返送されてきた場合 ・・・ 届かなかったことになります


留守で返送されてきたときの対処
相手が受け取りを拒否したときは、法的にはこちらの通知は相手に到達した扱いになります。これは妻や同居人が拒否した場合でも本人が拒否したのと同じ扱いになります。しかし、留守のため郵便局に持ち帰られ、保管期間を過ぎて返送されてきた場合には、こちらの通知は相手に到達したことにはなりません。
何とかしてこちらの意思を相手に伝えたい場合は次の方法が考えられます。

・持参する
後日証人になってもらえる人と2人以上で行くようにし、同文文書2通を持っていきます。1通は相手に渡し、もう1通は受領したという相手からの受け取りを書いてもらいます。

・内容証明のコピーを普通郵便で送る
本来の内容証明+配達証明の効力が得られるわけではありませんが、相手が不在でも郵便受けに入れられるため、相手のもとに届くとことになります。


転居先不明で返送されてきたときの対処
・公示送達にする
転居先不明等、相手の居所が分からず戻ってきた場合には公示送達という手段が使えます。裁判所に公示送達の申し立てをし、裁判所の掲示板や官報、新聞などに文書が掲載されてから2週間が経過すれば、相手が見ていようが見ていまいが、意思表示が相手に到達したものとみなされます。


その他Q&A
・内容証明は郵便局ならどこでも出せるのか
内容証明郵便を取り扱うのは、集配事業所および支社が指定した事業所に限ります。
※詳しくは郵便局のホームページ等でご確認ください。

・配達証明を付けずに送ってしまった。
内容証明を出した後でも、配達証明をしてもらうことができます。ただし、出してから1年以内で、配達証明を受けられるのは差出人に限ります。また、このときに書留郵便物受領書が必要となります。

・謄本をなくした
差出人が内容証明の謄本を紛失した場合は、郵便局に保管されている謄本を閲覧し、同じものを作ってもっていくことで内容証明郵便物として証明してもらうことができます。このときには書留郵便物受領書が必要となります。
これを再度証明と言いますが、閲覧をしたり再度証明をしてもらうことができるのは差出人のみであり、郵便局に謄本が保管されている5年以内に限ります。

・債権の放棄を内容証明でする意味は
回収できない売掛金債権は放棄することで損金として処理することができます。これを内容証明でしておかないと、後々、税務署に対して債権を放棄した事実を証明できなくなるためです。


※当サイトでは、内容証明の雛形、書式等の提供はしておりません。

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