尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市・伊丹市、兵庫県阪神地区の車庫証明ならおまかせください

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車庫証明 手続代行 尼崎市・西宮市 7,350円 〜兵庫県阪神地区ならおまかせください〜

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平成20年度行政書士PRポスター眞鍋かをり




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車庫証明とは
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことであり、普通自動車を購入するとき(新規登録)や、名義変更(移転登録)、住所の変更(変更登録)等をする際に必要となってきます。車庫証明を取るには、保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署で手続きを行います。
※車庫証明は、証明の日から概ね約1か月を経過すると、自動車登録に使えなくなります。

要件
・使用の本拠の位置(自宅、事務所)から保管場所まで直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができること。
・自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所を使用する権限を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。


車庫証明手続き代行サービス
車庫証明を取得するには、用紙の取得時、申請時、交付時の合計3回警察署に足を運ぶことになります。また、書類に不備があったりすると、書き直したり、別の書類を用意する必要もでてきます。受付窓口は平日の日中しか開いておりませんので、平日に何度も仕事を休めない方々にとっては大変面倒な手続きです。
前田行政書士事務所では、そのような方々のために車庫証明手続きの代行サービスを行っております。保管場所の実地調査や、所在図・配置図の図面作成に関してもお受けしておりますので、是非お気軽にご相談ください。


軽自動車の場合(届出)
普通車を登録する際には事前に車庫証明の取得が必要なのに対して、軽自動車の場合は警察署へ届出(自動車保管場所届出)をすればよいことになっています。
また、兵庫県の届出対象地域は、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市・加古川市の10市となっており、それ以外では届出の必要はありません。



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