一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは

 一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)とは、普通トラックを使用して、荷主(複数)の荷物を有償で運送する事業のことをいいます。そして、一般貨物自動車運送事業を開始するためには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けなければなりません。許可を取った後に、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得できるようになります。

一般貨物自動車運送事業経営許可のむずかしさ

 許可を取得するためには、以下に記載しているような要件を全て満たさないといけません。また、許可申請のための書類は膨大な量となり、一般の人に容易に準備できる作業ではありません。

  1. 営業所
    • 使用権限を有すること
    • 農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと
    • 規模が適切であること
  2. 事業用自動車
    • 営業所ごとに5台以上有すること
    • 大きさ、構造が、適切であること
    • 使用権限を有すること
  3. 車庫
    • 使用権限を有すること
    • 原則として営業所に併設していること
    • 車両と車庫の境界及び、車両相互の間隔が50cm以上確保され、計画車両数の全てを収容できること
    • 車両すべてを容易に収納できること
    • 他の用途に使用される部分と明確に区分けされていること
    • 前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと
    • 農地法、都市計画法に抵触しないこと
  4. 休憩・睡眠施設
    • 使用する権限を有すること
    • 原則として営業所に併設していること
    • 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
    • 睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5平方メートルの広さを有すること
    • 農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと
  5. 運行管理体制
    • 事業計画に適した運転者数を常時確保できること
    • 義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者と確保する選任計画があること
    • 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
    • 点呼体制が確立されていること
    • 告体制の整備がされていること
    • 危険物の場合は、資格者が確保されていること
  6. 資金計画
    • 所要資金の見積もりが適正なもので、十分な裏付けがあること
  7. 法令遵守
    • 申請者又は、その法人の役員は法令試験に合格すること
    • 社会保険に加入すること
  8. 損害賠償能力
    • 自賠責保険・共済に加入すること
    • 任意保険に加入すること
    • 危険物輸送を行う場合は、十分な損害賠償能力を有すること

 更に、申請後に法令試験を受け、これにも合格しなければなりません。法令試験で2度不合格となると、申請取り下げとなります。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請サポート

 当事務所では、一般貨物自動車運送事業を始めようとしている事業者様を全面的にサポートしております(株式会社の設立、一般貨物自動車運送事業経営許可申請、トラックの登録手続き、許可後の各種届出手続き等)。

 また、既に許可を取得している事業者様へは、トラックの増車、車庫の増設、営業所の移転等、事業計画の変更もお手伝いしております。一般貨物自動車運送事業のことでお困りでしたら、一度、前田行政書士事務所までお問い合わせください。

報酬額

報酬の表示はすべて税込です。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 440,000円
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請 88,000円
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更届出 33,000円

※ 上記報酬以外に登録免許税、各種証明書の書類交付手数料等が発生します(実費精算)。詳細はお問い合わせください。


お問い合わせ

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電話 06-6480-5730

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