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設立の流れ
株式会社の設立は、大まかに次の3ステップの手続きからなります。
株式会社の設立が完了したら、市区町村役場や都道府県税事務所、税務署等へ各種届出をする必要があります。
Step1 | Step2 | Step3 | ||
定款を作成する | 定款の認証を受ける | 設立登記をする |
Step1 定款を作成する
会社の基本事項(社名・事業目的・資本金など)を決める
許認可等の確認を行う
事業の内容によっては、許可、認可、届出等が必要なものもありますので、事前に確認しておきます。
類似商号の調査を行う
現在では、同一住所でなければ同じ商号でも良いとなっていますが、もし有名な商号を使ったりすると、既存の会社から不正競争防止法に基づいて商号使用の差止め請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりする可能性もあります。
そうならないためにも商号の調査は行っておくべきまです。
定款を作成する
以下の項目は定款の絶対的記載事項となっており、これらの記載がない定款は無効となってしまいます。
- 商号(社名)
- 事業目的(事業内容)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名、住所
- 発行可能株式総
Step2 定款の認証を受ける
4万円分の収入印紙を用意する
当事務所では、電子定款認証に対応しているため、4万円の収入印紙が不用となります。
公証役場で定款の認証を受ける
定款の認証を受けるときは、事前に公証人と打合せを済ませておきます。
Step3 設立登記をする
資本金の払い込みを行う
定款の認証後に、出資金を発起人個人の口座(発起人が複数いる場合は、その中の1人の口座)へ振り込みます。
資本金の払い込みは、振り込む口座の残高を一旦ゼロにしてから、明細に振り込んだ人の個人名が記載されるように、預け入れではなく「振込み」で行う等、一定のルールがあります。
資本金の払い込みは、振り込む口座の残高を一旦ゼロにしてから、明細に振り込んだ人の個人名が記載されるように、預け入れではなく「振込み」で行う等、一定のルールがあります。
会社の印鑑を作る
登記申請までに、会社の実印となる「代表者印」を作っておく必要があります。
この他にも、銀行口座用の「銀行印」や、会社の認印となる「角印」も業務を開始するとすぐに必要になってきますので一緒に作っておくと良いでしょう。
法務局へ登記申請をする
登記申請書類一式を揃えて、管轄法務局へ登記申請をします。
- 登記申請書
- 認証済定款
- 払込証明書
- 発起人決定書
- 取締役就任承諾書
- 設立時代表取締役就任承諾書
- 設立時代表取締役選定決議書
- 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
- 財産引継書(現物出資がある場合)
- 調査報告書(現物出資がある場合)
- 取締役の印鑑証明書
- OCR用紙
- 印鑑届出書
法務局への登記申請日が会社設立日となります。
株式会社の設立が完了したら、市区町村役場や都道府県税事務所、税務署等へ各種届出をする必要があります。