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よくある質問(設立について)
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設立について
会社員ですが、今の会社に勤務したまま株式会社を設立できますか? | |
法的には、会社に勤務したままでも株式会社の設立をすることはできます。ただ、勤務先の会社の就業規則や社内規定などで、副業が禁止されている場合がありますので、その点はご注意ください。 |
事業目的はいくつ定めてもかまわないのでしょうか? | |
はい、問題はありません。後から目的を追加する場合、定款の変更手続きをする必要がありますので、将来手をつける可能性が考えられる事業などはあらかじめ定款に書いておくとよいでしょう。ただ、あまりにも統一性のないものを大量に並べておくのは、第3者が謄本を見たときに、会社に対して疑問を持つこともありますので、よく検討してくたさい。 |
類似商号の調査は必要でしょうか? | |
新会社法では、「同一の住所で同じ商号の使用ができない」という内容に緩和されましたが、全く必要ないわけではありません。既存の商号を使ってしまうことにより、不正競争防止法に基づいて、商号の差し止め請求や、損害賠償を受けたりする可能性もあります。そのようなことがないためにも、商号の調査はしておくべきでしょう。 |
資本金は1円でも良いのでしょうか? | |
法的には1円でも設立はできます。しかし、実際に事業を行っていくことを考えると、1円では設立のための資金にもなりません。また、融資を受ける際にも影響してくるでしょう。会社の評価を下げないためにも、資本金1円というのは避けたほうがよいでしょう。 |
株式一株の価額を決めるのに、何か制限があるのでしょうか? | |
以前は、「発行価額は5万円以下にはできない」という制限がありましたが、現在はありません。自由に決めることができます。一般的には1株5万円とすることが多いですが、資本金が少ない場合などは1株1万円としても構いません。 |
自己破産をしているのですが、会社を作ることはできますか? | |
破産宣告を受けて復権していない人は会社の役員になることができませんが、免責が決定していれば会社を設立することも、会社の役員になることもできます。 |
外国人ですが、株式会社を設立することはできますか? | |
外国人の方でも日本で株式会社を設立することはできます。ただ、外国人が日本において会社の経営を営むには、「経営・管理」「永住者」「日本の配偶者等」などの在留資格が必要です。 |