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◎ 設立後の諸手続き

NPO法人の設立が終わると、状況に応じて役所への届出が必要となってきます。主なものでは以下のものがあります。


税金関係

【NPO法人を設立したとき】
法人設立届出書 設立から15日以内 県税事務所
法人設立届出申告書 設立から2か月以内 市区町村役場

【役員報酬や給与を支払う場合】
給与支払事務所等の開設届出書 設立から1ヶ月以内 税務署

【税法上の収益事業を行う場合】
収益事業開始届出書 収益事業を開始した日から2ヶ月以内 税務署
棚卸資産の評価方法の届出書 設立後、最初の確定申告までに 税務署
減価償却資産の償却方法の届出書 設立後、最初の確定申告までに 税務署


保険関係

【健康保険・厚生年】
新規適用届 事業所開設後、速やかに 社会保険
事務所
新規適用事業所現況届 事業所開設後5日以内に 社会保険
事務所
被保険者資格取得届 従業員を雇用して5日以内に 社会保険
事務所

【労災保険】 ※常時雇用する従業員が1人以上いるなら適用事業所
適用事業報告 事業所開設後、遅滞なく 労働基準
監督署
保険関係成立届 従業員を雇用した日から10日以内 労働基準
監督署

【雇用保険】 ※常時雇用する従業員が1人以上いるなら適用事業所
適用事業所設置届 事業所を設置した日から10日以内 公共職業
安定所
保険関係成立届 従業員を雇用した日から10日以内 公共職業
安定所
雇用保険被保険者資格取得届 従業員を雇用した月の日の翌日の10日まで 公共職業
安定所


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