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◎ 関連法令

特定非営利活動促進法
(平成十年三月二十五日法律第七号)

最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号
   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2  この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一  次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ  社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3  この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
4  この法律において「仮認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の仮認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

   第二章 特定非営利活動法人

    第一節 通則

(原則)
第三条  特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
2  特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(名称の使用制限)
第四条  特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

(その他の事業)
第五条  特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
2  その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(住所)
第六条  特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)
第七条  特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第八条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 の規定は、特定非営利活動法人について準用する。

(所轄庁)
第九条  特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。

    第二節 設立

(設立の認証)
第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
一  定款
二  役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
三  社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
四  第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面
五  設立趣旨書
六  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
七  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
八  設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。)
2  所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
一  申請のあった年月日
二  申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
3  第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一月を経過したときは、この限りでない。

(定款)
第十一条  特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四  主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五  社員の資格の得喪に関する事項
六  役員に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
九  会計に関する事項
十  事業年度
十一  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二  解散に関する事項
十三  定款の変更に関する事項
十四  公告の方法
2  設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3  第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
一  国又は地方公共団体
二  公益社団法人又は公益財団法人
三  私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人
四  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人
五  更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第六項 に規定する更生保護法 人

(認証の基準等)
第十二条  所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一  設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二  当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
三  当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四  当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
2  前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。
3  所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(意見聴取等)
第十二条の二  第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。

(成立の時期等)
第十三条  特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2  特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3  設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。

(財産目録の作成及び備置き)
第十四条  特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。

    第三節 管理

(通常社員総会)
第十四条の二  理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。

(臨時社員総会)
第十四条の三  理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
2  総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(社員総会の招集)
第十四条の四  社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

(社員総会の権限)
第十四条の五  特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。

(社員総会の決議事項)
第十四条の六  社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(社員の表決権)
第十四条の七  各社員の表決権は、平等とする。
2  社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3  社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4  前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(表決権のない場合)
第十四条の八  特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

(社員総会の決議の省略)
第十四条の九  理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2  前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。

(役員の定数)
第十五条  特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

(理事の代表権)
第十六条  理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。

(業務の執行)
第十七条  特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。

(理事の代理行為の委任)
第十七条の二  理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第十七条の三  理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(利益相反行為)
第十七条の四  特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

(監事の職務)
第十八条  監事は、次に掲げる職務を行う。
一  理事の業務執行の状況を監査すること。
二  特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三  前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
四  前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
五  理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(監事の兼職禁止)
第十九条  監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。

(役員の欠格事由)
第二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  破産者で復権を得ないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の三第七項 の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五  暴力団の構成員等
六  第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

(役員の親族等の排除)
第二十一条  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

(役員の欠員補充)
第二十二条  理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の変更等の届出)
第二十三条  特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
2  特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。

(役員の任期)
第二十四条  役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

(定款の変更)
第二十五条  定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2  前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3  定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第五号、第六号(役員の定数に係るものを除く。)、第七号、第十一号、第十二号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4  特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
5  第十条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6  特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
7  特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。
第二十六条  所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
2  前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
3  第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

(会計の原則)
第二十七条  特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
一  削除
二  会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
三  計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
四  採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条  特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2  特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3  特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
一  事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)
二  役員名簿
三  定款等

(事業報告書等の提出)
第二十九条  特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(事業報告書等の公開)
第三十条  所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

    第四節 解散及び合併

(解散事由)
第三十一条  特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一  社員総会の決議
二  定款で定めた解散事由の発生
三  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
四  社員の欠亡
五  合併
六  破産手続開始の決定
七  第四十三条の規定による設立の認証の取消し
2  前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
3  特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
4  清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散の決議)
第三十一条の二  特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の三  特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の特定非営利活動法人の能力)
第三十一条の四  解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第三十一条の五  特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)
第三十一条の六  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)
第三十一条の七  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)
第三十一条の八  清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)
第三十一条の九  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第三十一条の十  清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第三十一条の十一  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の十二  清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第三十二条  解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
3  前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

(裁判所による監督)
第三十二条の二  特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)
第三十二条の三  清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の四  特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)
第三十二条の五  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の六  裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第三十二条の七  削除

(検査役の選任)
第三十二条の八  裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2  第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。

(合併)
第三十三条  特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。

(合併手続)
第三十四条  特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2  前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3  合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4  特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
5  第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。


第三十五条  特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
2  特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。

第三十六条  債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
2  債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第三十七条  合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)
第三十八条  合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の時期等)
第三十九条  特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
2  第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、第十三条第三項の規定は前項の登記をしない場合について、それぞれ準用する。

第四十条  削除

    第五節 監督

(報告及び検査)
第四十一条  所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
3  第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4  第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善命令)
第四十二条  所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(設立の認証の取消し)
第四十三条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2  所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
3  前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4  所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。

(意見聴取)
第四十三条の二  所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

(所轄庁への意見)
第四十三条の三  警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

   第三章 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人

    第一節 認定特定非営利活動法人

(認定)
第四十四条  特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
一  実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
二  次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第四十七条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三  寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3  前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

(認定の基準)
第四十五条  所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一  広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が政令で定める割合以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。
ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号 (同法第一条第二項 の規定により都について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第四号 (同法第一条第二項 の規定により特別区について準用する場合を含む。)に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る。)であること。
二  実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者(当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)である活動(会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
(4) 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
三  その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われていないこと。
四  その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
五  次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類
六  各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。
七  法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
八  前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
九  実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ並びに第五号から第七号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、前条第一項の認定又は第五十八条第一項の仮認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第五号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2  前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。

(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第四十六条  前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(欠格事由)
第四十七条  第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けることができない。
一  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等
二  第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の仮認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
三  その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四  国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五  国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六  次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(認定に関する意見聴取)
第四十八条  所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一  前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長
二  前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)

(認定の通知等)
第四十九条  所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2  所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  名称
二  代表者の氏名
三  主たる事務所及びその他の事務所の所在地
四  当該認定の有効期間
五  前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項

3  所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」という。)に対し通知しなければならない。
4  認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
一  直近の事業報告書等(合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十二条第四項において同じ。)、役員名簿及び定款等
二  第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し
三  認定に関する書類の写し

(名称等の使用制限)
第五十条  認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2  何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(認定の有効期間及びその更新)
第五十一条  第四十四条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。)から起算して五年とする。
2  前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。
3  前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
4  前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5  第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項、第四十五条第一項(第三号ロ、第六号、第八号及び第九号に係る部分を除く。)及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧)
第五十二条  認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条の規定の適用については、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事)に」とする。
2  二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。
3  第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。
4  認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。

(代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等)
第五十三条  認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
2  所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項に係る定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は第四十九条第二項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
3  所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。
4  認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。

(認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)
第五十四条  認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。
2  認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
一  前事業年度の寄附者名簿
二  前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三  前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
4  認定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。次条第二項において同じ。)を行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
5  認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類、第三項の書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。

(役員報酬規程等の提出)
第五十五条  認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を所轄庁(二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2  認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第三項又は第四項の書類を所轄庁に提出しなければならない。

(役員報酬規程等の公開)
第五十六条  所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類若しくは同条第四項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(認定の失効)
第五十七条  認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その効力を失う。
一  第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
二  認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
三  認定特定非営利活動法人が解散したとき。
2  所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
3  所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。

    第二節 仮認定特定非営利活動法人

(仮認定)
第五十八条  特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができる。
2  第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、前項の仮認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合において、同条第三項中「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

(仮認定の基準)
第五十九条  所轄庁は、前条第一項の仮認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の仮認定をするものとする。
一  第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。
二  前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。
三  第四十四条第一項の認定又は前条第一項の仮認定を受けたことがないこと。

(仮認定の有効期間)
第六十条  第五十八条第一項の仮認定の有効期間は、当該仮認定の日から起算して三年とする。

(仮認定の失効)
第六十一条  仮認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の仮認定は、その効力を失う。
一  第五十八条第一項の仮認定の有効期間が経過したとき。
二  仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
三  仮認定特定非営利活動法人が解散したとき。
四  仮認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
第六十二条  第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第三項及び第四項中「三年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。

    第三節 認定特定非営利活動法人等の合併

第六十三条  認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
2  仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。)と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
3  第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする仮認定特定非営利活動法人は、第三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。
4  前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。
5  第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規定は第一項の認定について、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条並びに前条において準用する第四十七条から第四十九条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第四節 認定特定非営利活動法人等の監督

(報告及び検査)
第六十四条  所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3  所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第五項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。)に提示させなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第一項又は第二項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
5  前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。
6  第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第三項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
7  第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査について準用する。

(勧告、命令等)
第六十五条  所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2  所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号(第一号にあっては、第四十五条第一項第三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
3  所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。
4  所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
5  第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
6  所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
7  所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第四項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一  第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長
二  第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国税庁長官等

(その他の事業の停止)
第六十六条  所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2  前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(認定又は仮認定の取消し)
第六十七条  所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。
一  第四十七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
二  偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。
三  正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
四  認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。
2  所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。
一  第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二  第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第五項の規定を遵守していないとき。
三  前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3  前二項の規定は、第五十八条第一項の仮認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。
4  第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し(第六十九条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による仮認定の取消し(同条において「仮認定の取消し」という。)について準用する。

(所轄庁への意見等)
第六十八条  所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従わなかった場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
2  次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
一  警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一号ニ又は第六号に該当する事由
二  国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該当する事由
3  所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることができる。

(所轄庁への指示)
第六十九条  内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六十六条第一項の規定による命令又は認定の取消し若しくは仮認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することができる。

   第四章 税法上の特例

第七十条  特定非営利活動法人は、法人税法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人及び」と、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六 の規定を適用する場合には同条 中「みなされているもの」とあるのは「みなされているもの(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。
2  特定非営利活動法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
3  特定非営利活動法人は、地価税法 (平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条 の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条 の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号 に規定する人格のない社団等とみなす。
第七十一条  個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法 で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。

   第五章 雑則

(情報の提供)
第七十二条  内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(協力依頼)
第七十三条  所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用)
第七十四条  第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第三項の規定による申請、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第一項の規定による申請、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十一条第三項の規定による申請、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十八条第一項の規定による申請並びに第六十三条第三項の規定による申請について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、同法 中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第十二条 の規定は、適用しない。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用)
第七十五条  第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き、同条第二項の規定による備置き並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定による作成及び備置き、第四十五条第一項第五号(第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十二条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、第五十四条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による作成及び備置き並びに第五十四条第五項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)の規定を適用する場合においては、同法 中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九条 の規定は、適用しない。

(実施規定)
第七十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。
   第六章 罰則

第七十七条  偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の仮認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
二  第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
三  第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
四  第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、仮認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
五  第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の仮認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
六  正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
七  正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者

第七十九条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第八十条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一  第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
二  第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三  第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第五十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四  第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五  第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
六  第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
七  第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
八  第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九  第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
十  第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第八十一条  第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則  略


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