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◎ 設立の要件

NPO法人の設立には、以下のような要件が定められています。

設立の要件

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること
  • 役員として理事を3人、監事を1人以上置くこと
  • 役員が法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
  • 各役員につき、配偶者・親族の数が規定を超えないこと

法20条に規定する欠格事由とは

法とは「特定非営利活動促進法」のことを指し、第20条で規定する欠格事由とは以下の内容になります。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第 204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者


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