帰化申請サポート事務所

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帰化の条件

 日本に帰化するための条件として国籍法等で以下の定めがあります。 注意しなければならないのは、これらは帰化するための最低条件を定めたものにすぎず、これらを全て満たせば必ず帰化が許可されるというものではないということです。

  1. 住所条件
  2. 能力条件
  3. 素行条件
  4. 生計条件
  5. 重国籍防止条件
  6. 憲法遵守条件
  7. 日本語条件(

「日本語条件」は、国籍法で定められているものではありませんが、日本に帰化するためには必須の条件となります。

 以下、各条件を個別に説明していきます。


1 住所条件

引き続き五年以上日本に住所を有すること。(国籍法第5条第1項第1号)

 「引き続き五年以上」とは、適法に正当な在留資格を保持した状態で、継続して5年以上という意味です。 途中で在留資格が途切れていてはいけませんし、たとえ在留資格を保持し再入国許可を得て海外に渡航した場合であっても、その期間が長期間であったりすると「継続して5年」とはみなされなくなることがあります。

 例えば1度の出国で3か月以上日本を離れている場合や、たとえ1度の出国期間が数日であったとしても年間に日本を離れている日数の合計が150日を超えるような場合は、住所条件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

 また、在留資格「留学」で日本に来た場合についても、そもそも留学とは帰国することを前提とした在留資格なので、留学の在留資格で日本に滞在した期間を単純に5年の計算の中に入れることはできません。 具体的には、在留資格「留学」の期間を含めて5年以上日本に住み、かつ、就労の在留資格を得てから3年以上日本に住所を有していることが必要となります。

 なお、住所条件とは帰化申請受付時点での条件であるとともに、帰化が許可されるまでの条件でもありますので、申請受付後、許可が出るまでの間に、在留資格を失ったり日本に住所がなくなったりすれば、住所条件を欠いてしまうことになります。


2 能力条件

二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(国籍法第5条第1項第2号)

 20歳以上で、かつ、本国(申請者の母国)の法律によっても成人の年齢に達していなければなりません。(※父母と一緒に生活している20歳未満の子が、父母とともに帰化申請をする場合は、20歳未満でも申請可能です。)

 また、たとえ成人に達していても、認知症や重度の知的障害などで意思能力を欠いているような場合も帰化はできません。


3 素行条件

素行が善良であること。(国籍法第5条第1項第3号)

 素行条件は非常に重要です。具体的には職業、経済活動、社会活動、日常生活、納税義務、刑事犯、行政法規に対する違反の有無並びに程度等が判断の資料とされます。

 たとえば、税金を正しく納めていない(重加算税の追徴を受けた等)、危険運転をして事故を起こした、起訴はされていないが繰り返し警察のお世話になっている、犯罪を犯したことがあり刑期を終えてからまだ何年も経っていない、これらは決して素行が良いとはいえません。

 交通違反についても、赤切符ではなく青切符で済んだもので、なおかつ過去5年回でその回数も少なければ、帰化許可に大きく影響しない場合もありますが、毎回同じ種類の違反をしているようではやはり素行が良いとは見られないでしょう。

 尚、これらは申請受付前だけではなく、申請受付後、許可が下りるまでの期間についても対象となります。


4 生計条件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(国籍法第5条第1項第4号)

 生計を一にする親族単位に判断されますので、必ずしも申請者自身が収入を得ていなくてもかまいません。 生計を一にする親族には同居していない者も含まれますので、親から仕送りをしてもらっている子も含めることができます。

 生活保護により生計を営んでいるよう場合は、生計条件を満たしているといえませんので、帰化できません。

 よく、「帰化するためには資産はいくら必要か?」と聞かれる方がおられますが「いくら以上必要」という決まりはありません。 収入と支出でバランスがとれており、急な出費に対応できるくらいの蓄えもあり、安定して生活が維持できていれば問題ないと思われます。 毎月の安定した収入があっても、預貯金が全くゼロというようなのはよろしくありません。

 新たに事業を起こしたばかりの場合は、最初の事業年度が終わり、決算書等で安定して利益が出ていることが確認できるようになるまでは難しいと思われます。


5 重国籍防止条件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(国籍法第5条第1項第5号)

 日本では重国籍を認めていません。ですから、日本に帰化しようとする者は、無国籍であるか、帰化によって元の国籍を喪失することができるようになっていなければ原則として帰化はできません。

 元の国籍の離脱、喪失に関することは、申請人の属する国ごとに異なってきます。

 例えば、韓国は日本と同じく重国籍を認めておらず、韓国人が日本に帰化すると韓国の国籍は自動的に失うことになります。 中国も重国籍を認めておらず、他国の国籍を取得した場合は中国国籍を自動的に喪失すると定められていますが、日本への帰化申請手続きでは、申請受付前にあらかじめ中国国籍の離脱のための手続きをとらないといけません。

 なお、重国籍防止条件の例外として、国籍法第5条第2項に「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」との規定があります。


6 憲法遵守条件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条第1項第6号)

 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。また、申請者だけでなく、申請者の親族や、申請者と密接な関係のある者がこれらに該当する場合も帰化は難しいでしょう。


7 日本語条件

 この条件に関しては国籍法に定められていませんが、小学3年生程度の日本語能力が必須となります。日本語能力とは話すだけではなく、読み書きの能力も求められます。実際にテストされるケースもありますのでご注意ください。


» 帰化条件の緩和

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